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セミナー・講演seminars

2018.12.21
セミナー・講演

当事務所主催により、広島にて、会社経営者及び管理部門の方々を対象とした働き方改革関連法セミナーを平成31年1月18日に開催いたしました。

先般の働き方改革関連法の成立により、罰則付きの時間外労働にかかる上限規制等に対応するため、従業員の労働時間管理をより正確かつ厳格に実施することが求められています。また、働き方改革のもう一つの目玉である同一労働同一賃金については、平成30年6月1日に言い渡された2つの最高裁判決を踏まえての対応を検討しなければなりません。

そこで、今般、広島において、働き方改革関連法セミナー(参加費無料)を開催させていただくことにいたしました(Download※ご案内)。

本セミナーでは、主に使用者側で数多くの労働問題を解決してきた弁護士が、働き方改革関連法の成立に伴い定められた平成30年9月7日付政省令や上記の最高裁判決も踏まえながら、働き方改革関連法について解説し、実務上注意すべき点や対応すべき事項についてお伝えします。
時間の許す限り、個別のご相談もお受けいたしますので、奮ってご参加ください。

■対象者
会社経営者及び管理部門の方々

■申込方法
ご案内を以下よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、下記、参加申込書送付先までE-mail 又はFAXでご送付ください。
Download※ご案内
会場設営の都合上、恐縮ですが、1週間前までにお申し込みください。

■参加申込書送付先【広島事務所】
E-mail:infohiroshima@midosujilaw.gr.jp
FAX:082-511-5701