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独占禁止法/競争法関連法務

近時、企業活動における独占禁止法/競争法の重要性が、国内外を問わず飛躍的に高まっています。国内においては、法規制が次々と強化されるとともにその執行が活発化し、カルテル・談合事案では多額の課徴金を課せられる事例等が頻発しています。国際的にも、経済のグローバル化を背景に、日本企業が海外の競争当局から厳しい制裁等を課せられる事例が増加するとともに、欧米諸国の他にも競争法を域外適用する国・地域が増加しており、クロスボーダーの取引においては、これら海外競争法を視野に入れた対応が不可避となっています。当事務所は、こうした動きに即したあらゆるニーズに応えるための充実した体制を整え、幅広いリーガルサービスを提供してきた実績があります。当事務所の具体的取り組みは、以下のとおりです。

カルテル・談合

カルテル・談合は、公正取引委員会による排除措置命令・課徴金納付命令及び海外当局による制裁金等の対象となるほか、刑事事件に発展する場合もあり、企業に極めて重大な影響を及ぼします。当事務所では、公正取引委員会及び海外競争当局による調査に対応してきた数多くの経験を踏まえ、厳しい時間的制約の下、迅速に社内調査が行われるようサポートして事実関係を的確に把握したうえ、当局による調査への適切な対応方針をアドバイスするとともに、事案に応じて、リニエンシー(課徴金減免)申請の代理、当局との協議・折衝、(国内案件での)意見聴取手続への対応など、総合的なリーガルサービスを提供しています。また、当事務所は、平成25年独占禁止法改正で新たに導入された取消訴訟(命令取消の訴え)の第1号案件を代理するなど、調査終了後の争訟処理についても実績があり、訴訟事件にも適切に対応します。さらに、国際カルテル事案等において、日本企業が海外競争当局から調査・処分を受ける事例は増加の一途を辿っているところ、当事務所は、欧米・新興国を問わず、このような海外当局からの調査について、案件全体の司令塔的役割を担い、実績のある海外弁護士と連携しつつ全世界的な対応を行っています。

私的独占・不公正な取引方法

カルテル・談合といった「不当な取引制限」のほか、独占禁止法は、優越的地位の濫用、再販売価格拘束、共同ボイコット、不当廉売等の「不公正な取引方法」を禁じています。優越的地位の濫用や不当廉売等については平成21年独占禁止法改正により課徴金が導入され、企業には慎重な取引スキームの構築が求められています。当事務所では、こうした「不公正な取引方法」のほか私的独占に関する規制に抵触しないよう、企業の行う各種取引の内容や形態について助言を行います。

独占禁止法関連争訟

独占禁止法/競争法違反事件では、国内外を問わず取引の相手方から損害賠償請求訴訟が提起されるほか、差止請求訴訟や株主代表訴訟などの民事訴訟を伴うことがあります。とりわけ米国等のクラスアクションについては、ディスカバリーやデポジションへの対応など企業は相当な負担を強いられます。当事務所では、このような争訟事件についても、必要に応じて海外弁護士とも協力しながら的確に対応します。

企業結合規制

企業活動のグローバル化に伴う世界的なM&Aの活発化を背景に、日本企業による海外企業のM&Aも重要な成長戦略としてその意義を高めてきており、日本を含めた各国の競争当局による企業結合規制への対応が重要となっています。当事務所では、海外のM&A案件のご相談があれば、公正取引委員会をはじめとする国内外の競争当局に対する届出の要否を含めて適切な助言をするとともに、海外弁護士と協力して競争当局への対応を行い、ガン・ジャンピング規制等に関連する諸問題への助言・対応も行います。

独占禁止法/競争法コンプライアンス

独占禁止法/競争法違反事件は、事後対応の重要性もさることながら、違反を事前に防止する予防法務の観点も非常に重要です。当事務所では、競争法遵守マニュアル等の規程策定、内部通報制度の構築その他競争法コンプライアンス体制の整備について経験に裏打ちされた実践的な助言を行うとともに、役員及び従業員を対象とした独占禁止法コンプライアンス研修を実施するなど、予防法務に関するリーガルサービスを提供しています。

下請法・景品表示法

近時、中小企業保護政策を背景に、公正取引委員会は下請法を積極的に執行しています。景品表示法についても、課徴金制度が導入され、企業活動における留意の必要性が一層高まっています。当事務所では、独占禁止法の特別法・隣接法である下請法・景品表示法についても、各種助言、当局(公正取引委員会、消費者庁)への対応等を行っています。