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コーポレート

当事務所は、会社の設立、定款変更、新株・社債の発行、機関設計の変更,解散・清算など、会社法に基づく一連のコーポレートアクションについて必要な法的助言を行っています。
また,現代の企業活動において,取引先や関係者との間で適切な内容の契約書を締結することは必要不可欠なものとなっています。当事務所では,売買、賃貸借,委任,請負、業務委託といった典型的な取引契約はもちろんのこと,出資契約,株主間契約,株式譲渡契約,会社分割契約といった会社法に関連する契約,労働や知的財産関連する契約など,あらゆる分野の契約書の作成及びチェックを行っております。また,これらの取引に関する交渉を受任した場合,可及的に有利な条件を引き出すために尽力するとともに、法的観点を十分踏まえたうえ、将来の紛争発生を未然に防止することを旨として、相手方ないし相手方代理人との間で主体的・積極的な交渉を行い、適切かつ妥当な取引の成立を目指します。
株主代表訴訟や会社の支配権を巡る訴訟や会社非訟にも豊富な経験を有しており,これらの紛争解決を的確かつ迅速に取り組みます。
取締役には善良な管理者としての注意義務が課せられています。そのため,取締役は,日々の経営判断が法令及び定款に違反することがないよう注意を払うとともに,経営判断の前提となる事実についてしかるべき調査、情報収集を行い,合理的な意思決定を行う必要があります。当事務所は,かかる経営判断について,法的側面から助言を行い,必要に応じて法律意見書の作成を行っています。