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2020.05.26
お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する対応について(広島事務所)

当事務所広島事務所におきましては、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う外出自粛要請に伴い、2020年4月17日より、在宅勤務を原則とする体制に移行しておりましたが、5月14日をもって緊急事態宣言が解除されましたので、広島事務所へのご連絡等につきましては、6月1日(月)より、以下のとおり対応を一部変更させていただきます。

・弁護士の執務について
在宅勤務を原則とする体制は解除しつつ、感染拡大防止のため、引き続き、在宅勤務や時差出勤等も行いながら、継続してサービスを提供してまいります。

・Eメール及びFAXについて
いずれも通常どおり使用可能です。FAXも定期的に確認いたしますが、可能な限り担当弁護士に直接Eメールにてご連絡をいただきますようご協力ください。

・電話について
広島事務所での電話応対は、緊急事態宣言下よりも受付時間を延ばして行いますが、担当弁護士が在宅勤務等を行っている場合には、直ちに応答することができません。
当面の間、可能な限り担当弁護士に直接Eメールにてご連絡をいただきますようご協力ください。

・打ち合わせについて
状況に応じて、電話会議やウェブ会議での打ち合わせをお願いする場合がありますので、引き続きご協力ください。

・郵便物について
定期的に受領・発送をいたしますが、可能な限りEメールにてご連絡をいただきますようご協力ください。

皆様には、引き続きご不便をおかけする場合がございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。